現在位置: 杉並区公式ホームページ > 子ども・子育て・教育 > 杉並区教育委員会 > いじめを防ぎ、いじめから子どもを守る取組

印刷

ここから本文です。

ページID : 7658

更新日 : 2026年4月6日

いじめを防ぎ、いじめから子どもを守る取組

目次

いじめを防ぎ、いじめから子どもを守るために

いじめは、どのような理由があっても決して許されるものではありません。
地域社会全体の問題として、区・学校・保護者・関係機関などが連携して、子どもを守り、支えていくことが何よりも大切です。

そのため、区では、令和7年4月1日付で「いじめの防止等に関する条例」を施行し、いじめの防止に取り組んでいるほか、同日付で、子どもの権利を保障するため、「子どもの権利に関する条例」を施行するなど、子どもたちの安全と尊厳を守るための明確なルールを整えてきました。

また、今、悩みを抱えている、あるいは、いじめに苦しんでいる、子どもたちが、一人で抱え込まず、気持ちを言葉にできるよう、学校以外の場所も含め、複数の相談窓口を用意し、一人ひとりに寄り添い、解決に向けた支援に取り組んでいます。

このページでは、万が一いじめが起こってしまったときに相談できる窓口や支援の流れ、いじめを未然に防ぐための取り組みなどをまとめていますので、子どもたちが安心して過ごせる環境を守るために、ぜひご活用ください。

児童・生徒のみなさんへ いじめについて、杉並区から伝えたいこと

みなさんへ。このメッセージは、杉並区教育委員会からの大切なお知らせです。
学校は、本来、安心して学び、友だちと過ごし、自分らしくいられる場所でなければなりません。
しかし、これまでの私たちの取組を振り返ると、いじめに関する声を十分に早く受け止められなかったことや、対応に時間がかかってしまったことがありました。
それは、大人の側の問題です。つらい思いをした子がいたとしたら、その責任は、私たち大人にあります。
だからこそ、私たちは変わらなければならない、と考えています。
これから、杉並区では、

  • 「これくらいなら大丈夫」と決めつけず、どんな小さなサインも見逃さないこと
  • 困っている声があったとき、学校だけに任せず、区としてすぐに動くこと
  • いじめの問題を、その子一人に背負わせないこと

を大切にしていきます。
もし、今、いやなことを言われている、こわい思いをしている、学校に行くのがつらい、そんな気持ちがあったら、一人で抱えこまないでください。
先生でも、家の人でも、相談できる大人や窓口は、いくつもあります。「もう話したから終わり」ではありません。何度でも、助けを求めていいのです。
いじめは、受けた人が悪いのではありません。そして、相談することは、弱さではありません。
杉並区の大人たちは、みなさんが「ここにいていい」と思える学校をつくるために、本気で取り組み続けます。
あなたは、決して一人ではありません。私たちは、必ず向き合います。

杉並区教育委員会教育長 渋谷 正宏

いじめや学校で起きた問題等の相談先(教育委員会)

区立学校に関する相談窓口
学校問題対応支援係(CEDAR)

電話番号

03-5307-0365(杉並区教育委員会いじめ電話相談)

相談できる曜日・時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで

土曜日・日曜日・祝日

12月29日から1月3日まで

お休み

相談できること

  • いじめに関すること
  • 非行・学級の荒れに関すること
  • 事件・事故に関すること
  • 教員や学校に直接相談しにくいことなど

学校問題対応支援係(CEDAR)とは?

教育管理職OB、心理職、指導主事など、複数の職種の職員で組織された学校に関する相談窓口です。
「CEDAR(シダー)」は、杉並区の「杉(cedar)」に由来する名称であるとともに以下の5つの理念が込められています。

  1. Communication(対話)シダーロゴマーク
  2. Empathy(共感)
  3. Diversity(多様性)
  4. Assistance(支援)
  5. Resolution(解決)

児童・生徒等が区立学校等で生活する中で、困ったことや悩みごとについて、保護者や児童・生徒等から相談をお聞きします。困りごとや悩みごとがあるときは、ご相談ください。

いじめを含む子どもの権利侵害に関する相談先(区長部局)

杉並区子どもの権利相談・救済窓口

電話番号(フリーダイヤル)

0120-7373-34(なみなみみんなよし)

相談できる曜日・時間

月曜日・水曜日・金曜日 午後1時から午後7時まで
土曜日 午前10時から午後4時まで

火曜日・木曜日
日曜日・祝日

12月29日から1月3日まで

お休み

子どもの権利相談・救済窓口とは?

学校や教育委員会ではない独立した相談窓口で、いじめを含む、子どもの権利に関する相談ができます。子どもの権利救済委員が、子どもが抱える悩みなどの相談を受け、子どもにとって最もよい解決方法を子どもと一緒に考えます。
話してくれたことの秘密は守ります。

電話以外に、メール、LINE、WEBフォーム、郵送、窓口、学校のタブレット端末のデスクトップアイコンから直接相談できます。

いじめ問題対応の取り組み

いじめ防止等に対する取組の全体像(イメージ)

いじめ防止等に対する取組の全体像イメージ画像

いじめの未然防止と早期発見に向けた取り組み

児童・生徒向けの取り組み

区では、児童・生徒に向けたさまざまな取り組みを行っています。
詳細は以下リンクからご覧ください。

教員向けの取り組み

  • 教員周知用リーフレットの配布
    小中学校の全教員に向けて「いじめ対応リーフレット」を配布しています。
    杉並区立学校 いじめ対応リーフレット(PDF:1,459KB)
  • 教員のいじめ対策研修の実施
    小・中学校の教員に対し、職層別にいじめ対策に関する研修を行っています。

いじめが発生した場合の対応フロー

『杉並区立学校 いじめ対応リーフレット』P.4から抜粋
いじめ重大事態発生時対応フロー

  • 各学校
    いじめの積極的な認知、早期発見を行い、「学校いじめ対策委員会」として、「いじめの情報の収集と記録、迅速な情報共有」、「事実確認のための調査(聞き取り等)の実施」、「指導や支援の体制・対応方針の決定」を行います。
  • 教育委員会事務局
    学校問題対応支援係(CEDAR:シダー)を中心に、学校で発生したいじめ等の課題に対する相談を受け、必要な助言、対応の支援を行っています。
    また、緊急性の高い事案、重大性のある事案などに関しては、教育委員会事務局内で連携を図りながら、心理職や学校管理職OBが学校等を訪問した上で、事案への助言、対応支援を行うとともに、「いじめ問題対策委員会」によるいじめの重大事態に係る調査等を行います。
  • 区長部局
    いじめの重大事態への対処や再発防止のために必要があると判断した場合、「いじめ問題調査委員会」による再調査を行うほか、広く子どもの権利を守るための相談・支援を行っています。

(注)いじめの重大事態とは

  1. 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
  2. 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

子どもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたとの申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして対応します。

いじめ重大事態への対応

杉並区いじめ問題対策委員会

区立学校におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第14条第3項に基づいて、杉並区教育委員会の付属機関として、弁護士などの専門家からなる「杉並区いじめ問題対策委員会」を設置しています。

杉並区いじめ問題対策委員会では、いじめ防止等のための対策、区立学校において発生した法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査その他の当該重大事態への対処及び再発防止に関して必要な事項を調査審議し、その結果を教育委員会に報告します。

いじめ問題対策委員会委員

法律、医療、心理、福祉等の分野に関し優れた識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員7人以内(任期:2年)

いじめ問題対策委員会の会議録及び配布資料

これまでの対策委員会の会議録及び配布資料は下記のページをご覧ください。

杉並区いじめ問題調査委員会

法第30条第2項の規定による調査等を行うため、杉並区長の附属機関として、「杉並区いじめ問題調査委員会」(以下「調査委員会」という。)を令和7年4月1日から設置しています。
調査委員会は、法の規定による再調査を行う必要性について区長の諮問に応じ答申を行い、答申を受けた区長は、必要があると認めたときは速やかに調査委員会に再調査を行わせ、結果の報告を受けます。また、調査委員会は、区長が講ずる措置に関し意見を述べることができます。

いじめ問題調査委員会委員

法律、医療、心理、福祉等の分野に関し優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する委員5人以内(任期:2年)
(注)調査委員会の会議は、条例の規定により非公開

いじめ重大事態の対応状況

いじめ防止対策推進第28条に規定する重大事態にあたるものとして、教育委員会から区長に報告のあった事案の対応状況については以下のとおりです。

(令和8年4月現在)

番号 事案

いじめ問題対策委員会の調査状況

(教育委員会)

区長部局の対応状況
1 平成27年11月認定
  • 調査完了(平成28年9月)
  • 区長報告(平成28年9月)
再調査なし
2 令和5年5月12日認定
(令和5年5月15日区長報告)
調査中
3 令和5年11月20日認定
(令和5年11月22日区長報告)
調査中
4 令和5年12月15日認定
(令和5年12月18日区長報告)
  • 調査完了(令和7年1月9日)
  • 区長報告(令和7年3月12日)
  • いじめ問題調査委員会から区長へ答申(令和7年11月28日)
  • 再調査実施予定
5 令和6年2月20日認定
(令和6年2月22日区長報告)
  • 調査完了(令和7年8月21日)
  • 区長報告(令和7年11月28日)
いじめ問題調査委員会事務局(総務課)にて、報告書内容を確認中
6 令和6年6月19日認定
(令和6年6月24日区長報告)
調査中
7 令和6年8月8日認定
(令和6年8月13日区長報告)

調査中

8 令和6年11月15日認定
(令和6年11月20日区長報告)
調査中
9 令和6年12月20日認定
(令和6年12月25日区長報告)
調査中
10 令和7年1月17日認定
(令和7年1月22日区長報告)
調査中
11 令和7年1月31日認定
(令和7年2月6日区長報告)
調査中
12 令和7年9月30日認定
(令和7年10月2日区長報告)
調査中
  • 注1:番号1の事案は、杉並区いじめ問題対策委員会設置より前のもので、教育委員会で対応したもの。
  • 注2:「いじめ問題対策委員会の調査状況」が「調査中」となっている事案は、当該事案を区議会に報告した後に「調査完了」と「区長報告」を併せて掲載します。

いじめの重大事態への対応に関する教育長・区長メッセージ

いじめ防止の条例・基本方針など

「杉並区いじめの防止等に関する条例」を施行しました

いじめを絶対に許さない・放置しないという認識の下、全ての子どもが安心して学び、自分らしく生き生きと暮らすことができる地域社会の実現を目指し、「杉並区いじめの防止等に関する条例」を令和7年4月1日に施行しました。

杉並区は、今後も、いじめがどの子どもにもどの学校においても起こる可能性があることに鑑み、条例、「杉並区いじめ防止対策推進基本方針」及び「杉並区いじめ防止マニュアル」に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進します。条例の詳細は、下記のリンクをご覧ください。

杉並区いじめ防止対策推進基本方針

杉並区いじめ防止対策推進基本方針は、法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものです。

いじめ対応マニュアル

担当部署

  • いじめ等の学校の問題に関すること
    教育人事・指導課 学校問題対応支援係
  • 杉並区子どもの権利相談・救済窓口に関すること
    子ども家庭部管理課 子どもの権利推進担当
  • 杉並区いじめ問題対策委員会に関すること
    教育委員会事務局教育総務課 教育企画担当
  • 杉並区いじめ問題調査委員会に関すること
    総務部総務課 総務係

各部署の電話番号などは以下「お問い合わせ先」をご参照ください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局教育人事・指導課学校問題対応支援係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0365

お問い合わせフォーム

子ども家庭部管理課子どもの権利推進担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

お問い合わせフォーム

教育委員会事務局教育総務課教育企画担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0751

ファクス番号:03-5307-0692

お問い合わせフォーム

総務部総務課総務係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-9912

お問い合わせフォーム

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

杉並区教育委員会