空家等対策の推進に関する特別措置法について

 

ページ番号1091529  更新日 令和5年12月25日 印刷 

空家等対策の推進に関する特別措置法について

平成27年5月26日に、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下、「法」という。)が施行されました。
この法では、空家等の所有者が空家等の適切な管理に努めることや、適切な管理をしていない空家等の所有者に対し、市町村が助言・指導等を行えることなどが定められています。

詳しくは、関連情報に掲載している、国土交通省のホームページをご確認ください。

法の一部改正について(令和5年12月13日施行)

空家特措法改正リーフレット

令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されました。(「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」)

法改正の概要

  • 所有者等の責務の強化
  • 活用拡大(空家等活用促進区域、空家等管理活用支援法人等の制度の追加など)
  • 管理の確保(管理不全空家の追加など)
  • 特定空家の除却等(代執行の円滑化など)

詳しくは、以下のリンク及び関連情報に掲載している国土交通省のホームページをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689