相続登記の申請の義務化について

 

ページ番号1093475  更新日 令和6年3月25日 印刷 

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

令和3年不動産登記法改正により、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが、令和6年4月1日から義務化されます。
また、令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、相続登記がなされていない場合は義務化の対象となります。

正当な理由なくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりますので、空き家を相続したときは、お早めに相続登記の手続きをしましょう。

相談案内

相続や相続登記でお困りのときは、区の相談窓口の活用をご検討ください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689