文化財関係法規 東京都文化財保護条例施行規則 抄

 

ページ番号1007830  更新日 平成28年1月14日 印刷 

昭和五十一年七月一日
東京都教育委員会規則第二十六号

第一章 総則

(区市教育委員会が処理する事務の範囲)
第二十五条 条例第五十七条第二号の規定による重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為以外の都指定史跡旧跡名勝天然記念物の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為(都指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)は、次に掲げるものとする。
一 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。)で三月以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築、改築又は除去
二 工作物(建築物を除く。)の設置、改修もしくは除却(改修又は除却にあつては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装もしくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
三 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修
四 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)

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