杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

 

ページ番号1000298  更新日 令和5年7月7日 印刷 

改正
昭和32年7月3日条例第12号
昭和32年12月23日条例第16号
昭和35年4月1日条例第8号
昭和35年12月28日条例第18号
昭和36年3月22日条例第4号
昭和37年3月15日条例第1号
昭和39年10月26日条例第40号
昭和40年3月31日条例第12号
昭和44年3月31日条例第3号
昭和44年9月18日条例第30号
昭和47年7月3日条例第22号
昭和47年9月28日条例第24号
昭和49年2月28日条例第1号
昭和50年3月25日条例第15号
昭和51年10月1日条例第29号
昭和52年12月14日条例第28号
昭和54年6月29日条例第17号
昭和54年11月28日条例第32号
昭和56年12月1日条例第41号
昭和57年4月1日条例第9号
昭和60年3月30日条例第5号
昭和60年11月30日条例第28号
昭和63年3月14日条例第2号
平成元年12月11日条例第30号
平成2年3月30日条例第4号
平成3年3月19日条例第2号
平成3年5月21日条例第12号
平成3年11月29日条例第31号
平成5年3月10日条例第1号
平成7年3月14日条例第1号
平成12年3月22日条例第21号
平成17年12月6日条例第41号
平成18年3月20日条例第24号
平成18年6月30日条例第29号
平成19年3月13日条例第4号
平成19年12月27日条例第41号
平成20年10月14日条例第28号
平成21年5月29日条例第26号
平成21年10月13日条例第34号
平成21年11月30日条例第39号
平成22年11月30日条例第32号
平成23年5月30日条例第16号
平成23年11月24日条例第28号
平成23年12月9日条例第38号
平成23年12月9日条例第39号
平成24年5月30日条例第29号
平成24年11月28日条例第36号
平成24年12月7日条例第50号
平成25年12月6日条例第38号
平成27年12月11日条例第47号
平成28年3月16日条例第25号
平成28年12月12日条例第49号
平成29年3月16日条例第15号
平成29年12月11日条例第39号
令和元年12月11日条例第26号
令和3年2月25日条例第1号
令和3年12月13日条例第43号
令和4年12月12日条例第35号

(通則)
第1条 杉並区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長並びに議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあつてはその選挙された日から、委員長及び副委員長にあつてはその選任された日から、議員にあつてはその職に就いた日から、それぞれ支給する。
2 議員報酬は、議長等が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで支給する。

(日割りによる議員報酬の支給方法)
第4条 議長等が月の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときのその月分の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割りにより支給する。

(議員報酬の減額)
第4条の2 議長等が本会議、委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する協議又は調整を行うための場(以下「会議」という。)に欠席した日から1年を経過した日(同日まで連続して会議に欠席した場合に限る。)以後最初に会議が開催された日から会議に出席した日の前日まで(以下「特定期間」という。)に支給する議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による議員報酬の額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、議長等が次に掲げる事由により会議に欠席した日から1年を経過した日まで連続して会議に欠席したときは、この限りでない。
(1)公務上の災害又は本人の責に帰することができない事故
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となつたこと
(3)その他議長がやむを得ないと認める事由
2 議長等が月の中途において前項の規定の適用を受けることとなつたとき又は受けないこととなつたときのその月分の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(議員報酬の重複支給の禁止)
第5条 議長等が次の各号のいずれかに該当するときの議員報酬は、その額が同じときはその額を、その額に差があるときはその多い方の額を支給するものとし、重複して支給しない。
(1) 職に異動があつたとき。
(2) 同一の職又は二以上の職を同時に有するとき。

(議員報酬の支給期日)
第6条 議員報酬は、毎月分をその月の25日から末日までに支給する。ただし、第4条及び前条の規定により議員の身分を離れたときは、その期日前においても、これを支給することができる。

(費用弁償)
第7条 議長等が公務のため杉並区の区域外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料の八種とし、その額は、杉並区長等の給与等に関する条例(昭和32年12月杉並区条例第15号)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額とする。ただし、議長又は副議長が区議会を代表する場合は、杉並区長等の給与等に関する条例の規定により区長が受けるべき額に相当する額とする。
3 旅費の支給方法は、杉並区職員の旅費に関する条例(昭和50年3月杉並区条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)
第8条 議長等で3月1日、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに対しては、期末手当を支給する。基準日前1月以内に、辞職し、失職し、除名され、又は死亡した者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)における第2条に定める議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の189を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間と割合
在職期間 割合
6月 100分の100
3月以上6月未満 100分の60
3月未満 100分の30

3 議長等が議員の身分を離れた場合において、その月又は翌月に再び議員に就職したときは、引き続き議員として在職したものとみなす。
4 期末手当の支給方法は、杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年杉並区条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の減額)
第9条 特定期間内に基準日がある場合の当該基準日に係る期末手当の額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額に100分の80を乗じて得た額とする。この場合においては、第4条の2第1項ただし書の規定を準用する。

(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

 附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 東京都杉並区議会議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年条例第12号)は、廃止する。
 附則(平成11年12月13日条例第40号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は平成12年1月1日から、第16条の改正規定、第29条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、第30条第2項の改正規定及び附則第10項から第13項までの規定は同年4月1日から施行する。
 附則(平成12年3月22日条例第21号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の杉並区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 附則(平成17年12月6日条例第41号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
 附則(平成18年3月20日条例第24号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の杉並区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 附則(平成18年6月30日条例第29号)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の杉並区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 附則(平成19年3月13日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 附則(平成19年12月27日条例第41号)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
2 平成20年3月に支給する期末手当についてのこの条例による改正後の杉並区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条第2項(表以外の部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「100分の30」とあるのは、「100分の65」とする。
 附則(平成20年10月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成21年5月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成21年10月13日条例第34号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
 附則(平成21年11月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成22年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成23年5月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成23年11月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成23年12月9日条例第38号)
改正 平成23年12月9日条例第39号
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
 一部改正 〔平成23年条例第39号〕
2 平成24年3月に支給する議長の期末手当の額は、この条例による改正後の杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第8条第2項及び附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年12月に支給された期末手当の額から、改正後の条例の規定を適用したならば同月に支給されるべきであった期末手当の額を減じた額
(2) 平成23年12月に支給された議員報酬の月額から、改正後の条例の規定を適用したならば同月に支給されるべきであった議員報酬の月額を減じた額
 附則(平成23年12月9日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成24年5月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成24年11月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成24年12月7日条例第50号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
 附則(平成25年12月6日条例第38号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
 附則(平成27年12月11日条例第47号)
1この条例は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1)(中略)第2条の規定(杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の議員報酬条例の規定、(中略)平成27年11月1日
(2)(中略)第2条の規定(議員報酬条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の議員報酬条例の規定、(中略)平成27年12月1日
3平成27年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の(中略)、議員報酬条例第8条第2項(中略)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  • 議員報酬条例第8条2項 100分の168 100分の173

4この条例による改正後の(中略)議員報酬条例の規定(中略)を適用する場合においては、(中略)並びにこの条例による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、(中略)並びにこの条例による改正後の議員報酬条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。
 附則(平成28年3月16日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
 附則(平成28年12月12日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 (1) (中略)第2条の規定(杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の議員報酬条例の規定、(中略)平成28年11月1日
 (2) (中略)第2条の規定(議員報酬条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の議員報酬条例の規定、(中略)平成28年12月1日
3 平成28年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の(中略)、議員報酬条例第8条第2項(中略)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  •  議員報酬条例第8条第2項 100分の173 100分の178

4 この条例による改正後の(中略)議員報酬条例の規定(中略)を適用する場合においては、(中略)並びにこの条例による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、(中略)並びにこの条例による改正後の議員報酬条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。
 附則(平成29年3月16日条例第15号)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の2及び第9条の規定は、施行日以後に新条例第2条に規定する議長等が会議(新条例第4条の2第1項に規定する会議をいう。以下同じ。)に欠席した日から1年を経過した日まで連続して会議に欠席した場合について適用する。
 附則(平成29年12月11日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 (1) (中略)第2条の規定(杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の議員報酬条例の規定、(中略) 平成29年11月1日
 (2) (中略)第2条の規定(議員報酬条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の議員報酬条例の規定、(中略) 平成29年12月1日
3 平成29年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の(中略)、議員報酬条例第8条第2項(中略)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  •  議員報酬条例第8条第2項 100分の178 100分の183

4 この条例による改正後の(中略)議員報酬条例の規定(中略)を適用する場合においては、(中略)並びにこの条例による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、(中略)並びにこの条例による改正後の議員報酬条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。
 附則(令和元年12月11日条例第26号)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第8条第2項の改正規定、(中略)並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2 (中略)第2条の規定(議員報酬条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の議員報酬条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定、(中略)並びに次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 令和元年12月に支給する期末手当に係る(中略)、新議員報酬条例第8条第2項、(中略)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  • 新議員報酬条例第8条第2項 100分の185.5 100分の193

4 (中略)新議員報酬条例の規定、(中略)を適用する場合においては、この条例による改正前の(中略)議員報酬条例の規定、(中略)に基づいて支給された期末手当は、(中略)新議員報酬条例の規定、(中略)による期末手当の内払とみなす。
 附則(令和3年2月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 令和3年3月に支給する期末手当に係る(中略)改正後の杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)第8条第2項、(中略)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  • 新議員報酬条例第8条第2項 100分の25  100分の20

 附則(令和3年12月13日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 令和4年3月に支給する期末手当に係る(中略)改正後の杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)第8条第2項、(中略)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  • 新議員報酬条例第8条第2項 100分の25  100分の10

 附則(令和4年12月12日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 (略)第3条の規定による改正後の杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定(略)は、令和4年12月1日から適用する。
3 (略)新議員報酬条例の規定(略)を適用する場合においては、この条例による改正前の(略)杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(略)に基づいて支給された期末手当は、(略)新議員報酬条例の規定(略)による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)
議長 月額 856,000円
副議長 月額 774,600円
委員長 月額 643,400円
副委員長 月額 616,600円
議員 月額 595,700円

 

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