杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例

 

ページ番号1000307  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成14年3月23日条例第26号)
改正 平成15年4月30日条例第19号
改正 平成18年12月8日条例第44号
改正 平成20年10月14日条例第28号
改正 平成25年2月20日条例第1号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、杉並区議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)
第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)及び議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(会派に係る政務活動費)
第3条 会派に係る政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額16万円を乗じて得た額とする。
2 月の中途において議員の任期満了、辞職、失職、死亡もしくは除名、議員の所属会派からの脱会もしくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由は生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
3 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に係る政務活動費)
第4条 議員に係る政務活動費は、基準日に在職する議員(次条第1項の規定による届出を行った会派に所属する議員を除く。)につき、月額16万円とする。
2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡もしくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由は生じなかったものとみなす。

(議長に対する届出)
第5条 会派として政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、政務活動費に係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長(議長の職務を行う者がないときは議会の事務局長。以下同じ。)に届け出なければならない。その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。
2 会派を解散した時は、その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。
3 議員に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長に届け出なければならない。議員に係る政務活動費を受けないこととするときも同様とする。

(区長への通知)
第6条 議長は、前条の規定による届出に基づき、毎年度4月1日の政務活動費に係る会派及び議員の状況について、区長に通知するものとする。
2 議長は、年度途中において、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに区長に通知しなければならない。

(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による通知に基づき、速やかに政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者及び議員に通知するものとする。

(政務活動費の請求及び交付)
第8条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の10日(その日が杉並区の休日を定める条例(平成元年杉並区条例第5号)第1条に定める区の休日に当たるときは、その翌日)までに、区長に当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、一四半期の途中で議員の任期が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があつたときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
3 一四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は新たに議員となったとき、もしくは政務活動費の交付を受けていた会派の所属議員でなくなったときは、第6条第2項の通知があった日の属する月の翌月(その日が基準日である場合は、当月)分以降の政務活動費を当該会派の代表者又は当該議員に対して交付する。
4 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、増員分に係る政務活動費については第1項の規定を準用し、減員分に係る政務活動費については速やかに区長に返還しなければならない。
5 前2項の規定に基づき、一四半期の途中で政務活動費の請求を行う場合における第1項の適用については、同項中「毎四半期の最初の月の10日」とあるのは、「当該事実の生じた日の翌月(その日が基準日である場合は、当月)の10日」とする。
6 一四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者は、会派の解散の日又は議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が基準日である場合は、当月)分以降の政務活動費を区長に返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第9条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

(収支報告書等の提出)
第10条 会派の代表者及び議員は、前年度分の政務活動費収支報告書(別記様式。以下「報告書」という。)に、政務活動費の収支を表す出納簿(以下「出納簿」という。)及び領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者は、その事実があった日の翌日から起算して30日以内に、報告書、出納簿及び領収書等を議長に提出しなければならない。
3 議長は、報告書を受け取ったときは、その写しを区長へ送付するものとする。
4 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を、当該報告書を提出すべきとされた期間の末日の翌日から5年を経過するまで保存し、報告書及び出納簿を閲覧に供しなければならない。

(透明性の確保)
第11条 議長は、報告書、出納簿及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)
第12条 区長は、政務活動費の交付を受けた会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出(第9条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

 附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
 附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 杉並区特別職報酬等審議会条例(昭和39年杉並区条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
 附則(平成14年6月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成15年4月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成18年12月8日条例第44号)
1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。
 附則(平成20年10月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
 附則(平成25年2月20日条例第1号)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)
政務活動に要する経費

項目 内容
調査研究費 区の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
(調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費)
研修費 1 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
  (会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費)
───────────────────────────────────────────────────────────────
2 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加(会派又は議員としての参加(会派又は議員の雇用する職員の参加を含む。)に要する経費
  (参加費・会費、宿泊費、交通費)
広聴広報費 1 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴取、区民相談等の活動に要する経費
   (資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、文書通信費)
───────────────────────────────────────────────────────────────
2 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費
  (印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費)
要請陳情等活動費 会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費
(資料印刷費、交通費、文書通信費)
会議費 1 会派又は議員が行う各種会議に要する経費
  (資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費)
───────────────────────────────────────────────────────────────
2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する経費
  (参加費・会費、交通費、文書通信費)
資料作成費 会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
(印刷・製本費、原稿料)
資料購入費 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
(書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、有料データベース利用料)
事務費 会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
(事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、文書通信費)
事務所費 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費
(事務所賃借料、維持管理費、CATV・電話回線敷設料)
人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
(賃金、社会保険料、交通費)

備考 括弧内は、例示とする。

 

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