杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程

 

ページ番号1000309  更新日 令和2年4月1日 印刷 

(平成19年3月30日議長訓令甲第1号)
改正 平成20年4月1日議長訓令甲第2号
平成22年4月1日議長訓令甲第2号
平成23年3月31日議長訓令甲第1号
平成24年3月30日議長訓令甲第1号
平成25年2月28日議長訓令甲第1号
平成26年3月31日議長訓令甲第1号
平成27年3月31日議長訓令甲第1号
平成28年3月31日議長訓令甲第2号
平成29年3月31日議長訓令甲第1号
平成30年3月31日議長訓令甲第4号
令和2年3月31日議長訓令甲第1号

(趣旨)
第1条 この規程は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年杉並区条例第26号。以下「条例」という。)及び杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成13年杉並区規則第35号)に定める政務活動費の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第104条に規定する議長の権限に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(支出基準)
第2条 次に掲げる経費は、条例別表で定める政務活動に要する経費(以下「政務活動に要する経費」という。)に該当しないものとする。
(1) 選挙活動に関する経費
(2) 政党活動に関する経費
(3) 後援会活動に関する経費
(4) 交際費(慶弔費、せん別、病気見舞等)に関する経費
(5) 飲食(会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催する会合に伴うものを除く。)に関する経費
(6) 条例第9条第1項に規定する政務活動(以下「政務活動」という。)の目的に合致しない個人的技能の習得に関する経費
(7) 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費
(8) 自動車の維持管理(公租、車検、保険、修理)に関する経費
(9) その他政務活動の目的に合致しない経費
2 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、一の経費のうちに政務活動に要する経費及びその他のものが含まれるときは、政務活動に要する経費相当額を区分し、政務活動費により支出しなければならない。
3 政務活動に要する経費の細目は、別表のとおりとする。

(領収書等の提出)
第3条 条例第10条第1項及び第2項に規定する領収書その他の証拠書類(次項に規定する第2号様式を除く。)は、領収書等貼付用紙(第1号様式)にそれぞれ貼付するものとする。
2 会派及び議員が政務活動のため交通機関を利用して出張し、その実費を政務活動費により支出する場合は、政務活動交通費記録簿(第2号様式)を作成するものとする。

(帳票類等の提出)
第4条 条例第5条第1項の規定による届出を行った会派の経理担当者及び同条第3項の規定による届出を行った議員は、政務活動費を次の各号に掲げる経費に充てたときは、当該各号に掲げる帳票類等を作成し、条例第10条第1項に規定する政務活動費収支報告書に添えて議長に提出するものとする。
(1) 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が1万円以下の場合を除く、視察による調査研究又は研修会、講習会等への参加に要する経費 政務活動視察報告書(第3号様式)
(2) 広報紙の作成に要する経費 当該広報紙
(3) 備品の購入に要する経費 備品台帳の写し
(4) 事務所の賃借料 事務所の賃貸借契約書の写し又は事務所の図面及び写真等、事務所の要件を具備していることを証明する書類
(5) 事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用契約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情を証明する書類
2 議長は、前項の帳票類等について、条例第10条第4項に規定する期間まで保存し、政務活動視察報告書及び広報紙を閲覧に供しなければならない。

(その他)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

 附則
1 この規程は、平成19年5月1日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後に交付する政務活動費について適用する。
 附則(平成20年4月1日議長訓令甲第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
 附則(平成22年4月1日議長訓令甲第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
 附則(平成23年3月31日議長訓令甲第1号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
 附則(平成25年2月28日議長訓令甲第1号)
1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
 附則(平成26年3月31日議長訓令甲第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
 附則(平成27年3月31日議長訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 附則(平成28年3月31日議長訓令甲第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
 附則(平成29年3月31日議長訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 附則(平成30年3月31日議長訓令甲第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
 附則(令和2年3月31日議長訓令甲第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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