杉並区議会常任等委員長会運営要綱

 

ページ番号1000321  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成23年10月11日杉議会第673号)
改正 平成25年2月28日杉議会第1060号

(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会会議規則(昭和31年9月25日議決)第125条第4項の規定に基づき、常任等委員長会(以下「委員長会」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)
第2条 委員長会の所掌事項は、杉並区議会委員会条例(昭和31年杉並区条例第14号)第2条第2項各号に規定する各常任委員会、議会運営委員会及び同条例第4条の規定により設けられた特別委員会(以下「各委員会」という。)の運営等に関し、協議又は調整を行うものとする。

(組織)
第3条 委員長会は、議長、副議長及び各委員会の委員長をもって構成する。

(会議)
第4条 委員長会は、議長が招集し、会議を統括する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
3 各委員会の委員長がやむを得ない理由により出席できない場合は、各委員会の副委員長を出席させることができる。

(会議の非公開)
第5条 委員長会は非公開とする。ただし、委員長会が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(庶務)
第6条 委員長会の庶務は、区議会事務局議事係において処理する。

(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員長会の運営について必要な事項は、議長が委員長会に諮って定める。

 附則
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
 附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

 

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