放課後等デイサービスの利用申請手続きが変わります
杉並区では、放課後等デイサービスの利用申請にあたり、まず事業所を見学いただき、子どもにあった活動内容か確認いただくとともに、申請前に利用枠の確保をお願いしておりましたが、利用申請前の「利用する事業所の見学、選定(利用枠の確保)」の工程を廃止し、利用申請手続きの流れを以下のとおり変更いたします。
利用申請からサービス利用までの流れ(変更後)
- サービスの利用申請
- 障害児支援利用計画案の提出依頼
- 特定相談支援事業所(以下「特定相談」。)と契約
- 面談、基本情報票の作成
- 利用事業所の見学、選定
- 勘案事項の調査、サービスの利用意向の聴取
- 障害児支援利用計画案の作成、提出(利用事業所の記載を必須としない)
- 支給決定、受給者証の発行
- 特定相談と利用事業所の見学、選定
- 利用事業所決定
- サービス担当者会議の開催(利用者、特定相談、利用事業所等の関係機関)
- 障害児支援利用計画の作成、交付(利用事業所の記載が必要)
- 利用事業所と契約、サービス利用開始
利用する事業所が決まっていなくても、支給日数の目安の範囲内でサービスの利用申請をしていただき、相談支援専門員が障害児支援利用計画案を作成した上で杉並区が放課後等デイサービスの支給日数(支給量)を決定します。
支給量が決まり受給者証が発行され、相談支援専門員と利用したい事業所を探していただき、利用契約、サービス利用を開始する流れとなります。
- 変更時期
- 令和5年4月
現在、放課後等デイサービスを利用している方(更新者)
4月からの新しい受給者証が発行される3月末更新の方から、支給日数の目安の範囲内で希望する日数を申請いただきます。現在の支給日数からの変更を希望する場合は、ご契約の特定相談支援事業所にご相談ください。
詳しくは、添付ファイルの更新者用のご案内「令和5年4月から放課後等デイサービスの利用申請手続きが変わります」をご確認ください。
お問い合わせ先
サービスの利用申請に関すること
障害者施策課障害福祉サービス係
支給決定、受給者証の発行に関すること
障害者施策課認定・給付係
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課認定・給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808