【令和6年4月から】放課後等デイサービスの支給決定の考え方について(変更)

 

ページ番号1093488  更新日 令和6年3月18日 印刷 

杉並区では、放課後等デイサービスの利用にあたり支給日数の目安を定め、学童クラブを利用している児童の支給日数を学年に関わらず週2日としていましたが、令和6年4月から学童クラブと放課後等デイサービスを併用する場合の支給基準を廃止します。
また、児童福祉法の改正により、4月から放課後等デイサービスの対象者に専修学校や各種学校に就学している障害児も利用の対象となりますので、杉並区の放課後等デイサービスの支給決定の考え方について、以下のとおり整理します。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課認定・給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808