重度障害者(児)の方への日常生活用具給付品目一覧【住宅改修】

 

ページ番号1008887  更新日 令和3年4月1日 印刷 

住宅改修について掲載しています。

品目・対象者

1. 小規模改修

改修内容

以下の改修のうち、工事を伴うものが可能です。

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

給付対象者

【障害の部位・程度】 下肢障害または体幹障害の3級以上の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、上肢障害2級以上の方(特殊便器への取替えのみ)
【年齢】 6歳以上65歳未満

2. 中規模改修

改修内容

浴室、便所、玄関等、居室、台所の改修(小規模改修を優先し、なお足りない場合給付)。

給付対象者

【障害の部位・程度】 下肢障害または体幹障害の2級以上の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
【年齢】 6歳以上65歳未満

3. 屋内移動設備

改修内容

天井への取付け型または4本支柱型のレールに設置されたリフトで、身体を持ち上げ移動できる性能を有しているもの。

給付対象者

【障害の部位・程度】 上肢障害・下肢障害または体幹障害の1級の方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)
【年齢】 6歳以上
【その他】 設置時のスリングシートを含む

4. 昇降機

改修内容

階上と階下の移動が安全かつ確実に行える性能を有しているもの、およびこれに準ずる機能を有しているもの。

給付対象者

【障害の部位・程度】 下肢障害または体幹障害の2級以上
【年齢】 制限なし

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808