介護保険制度改正のお知らせ(6年4月1日)

 

ページ番号1093035  更新日 令和6年4月1日 印刷 

令和6年4月からの改正点

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険は40歳以上の方が納める保険料と国・都・区の負担金、利用者負担を財源に運営しています。令和6年度から3年間の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は介護保険事業費の推計などから【表1】のとおりに設定しました。

基準額を6,200円から6,400円に変更し、保険料段階(第1~14段階まで)を第17段階までに変更しました。第1段階から第3段階の保険料額は、国の低所得者保険料軽減強化の実施により、軽減されています。

【表1】新しい介護保険料段階と保険料額

段階

料率

対象者

保険料年額

(月額)

1

基準月額×0.285

  • 生活保護受給の方

  • 世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方、または本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

年21,960円

(月1,830円)

2

基準月額×0.40

世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方

年30,720円

(月2,560円)

3

基準月額×0.685

世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

年52,680円

(月4,390円)

4

基準月額×0.85

本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

年65,280円

(月5,440円)

5

基準月額

本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

年76,800円

(月6,400円)

6

基準月額×1.06

本人が住民税課税の方(合計所得金額125万円未満)

年81,480円

(月6,790円)

7

基準月額×1.19

本人が住民税課税の方(合計所得金額125万円以上210万円未満)

年91,440円

(月7,620円)

8

基準月額×1.40

本人が住民税課税の方(合計所得金額210万円以上320万円未満)

年107,520円

(月8,960円)

9

基準月額×1.61

本人が住民税課税の方(合計所得金額320万円以上500万円未満)

年123,720円

(月10,310円)

10

基準月額×1.89

本人が住民税課税の方(合計所得金額500万円以上700万円未満)

年145,200円

(月12,100円)

11

基準月額×2.20

本人が住民税課税の方(合計所得金額700万円以上1,000万円未満)

年168,960円

(月14,080円)

12

基準月額×2.50

本人が住民税課税の方(合計所得金額1,000万円以上1,500万円未満)

年192,000円

(月16,000円)

13

基準月額×2.70

本人が住民税課税の方(合計所得金額1,500万円以上2,500万円未満)

年207,360円

(月17,280円)

14

基準月額×3.00

本人が住民税課税の方(合計所得金額2,500万円以上3,500万円未満)

年230,400円

(月19,200円)

15

基準月額×3.20 本人が住民税課税の方(合計所得金額3,500万円以上4,500万円未満)

年245,760円

(月20,480円)

16

基準月額×3.40 本人が住民税課税の方(合計所得金額4,500万円以上5,500万円未満)

年261,120円

(月21,760円)

17

基準月額×3.60 本人が住民税課税の方(合計所得金額5,500万円以上)

年276,480円

(月23,040円)

(注)税制改正(令和2年分以後の所得税等について適用)に伴う、住民税課税者への令和3~5年度の特例措置(合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合に当該給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除)は終了しました。

  • 各保険料月額は、基準月額に料率を掛けています(10円未満の端数を切り上げ)。保険料年額は保険料月額の12か月分です。
  • 保険料計算での世帯は、その年度の4月1日現在の住民基本台帳の世帯状況です。
  • 老齢福祉年金とは、明治44年以前に生まれた方などで、他の年金を受給できない方等に支給される年金です。
  • 課税年金とは、住民税がかからない年金(障害年金・遺族年金や恩給)を除いた、老齢年金・退職年金等をさします。
  • 保険料判定に使われる「合計所得金額」とは、以下のとおりです。
    • 年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額をさします。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。(合計金額がマイナスの場合は0円とみなします。)
    • 短期・長期譲渡所得がある場合は、特別控除の金額を差し引いた額になります。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。)
    • 第1段階から第5段階の合計所得金額は、年金収入に係る合計所得金額を差し引いた額になります。なお、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする。)

介護保険制度の案内パンフレット

65歳以上の方(第1号被保険者)がいる世帯と40歳~64歳(第2号被保険者)で要支援・要介護認定を受けている方へ、制度改正の概要や4月以降の新たな保険料体系を記載したパンフレット「よくわかる介護保険」を3月中旬に発送しました。

また、介護保険課(区役所東棟3階)、地域包括支援センター(ケア24)、区民事務所で配布します。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339