定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について(6年4月27日)

 

ページ番号1093904  更新日 令和6年4月27日 印刷 

概要

令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にて、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されることになりました。
本給付金は、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税・住民税の納税義務者に対し、1万円単位で切り上げた差額の給付を行います。

(注)調整給付の対象となる人には別途、区からお知らせする予定です。時期は7月以降を予定しています。

対象者

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」 又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

(注)ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2,015万円)以下の方のみ。

定額減税可能額

  1. 所得税分:30,000円 ×(本人+扶養親族数)
  2. 個人住民税分:10,000円 ×(本人+扶養親族数)

給付額

(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(<0の場合は0)

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課調整給付金担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681