庁舎内での撮影等の禁止について(6年4月4日)

 

ページ番号1093915  更新日 令和6年4月4日 印刷 

杉並区ではこれまでも、庁内秩序の保持及び公務の円滑な遂行に支障をきたす行為(危険物の持ち込みや立入禁止区域への立ち入りなど)については、庁内管理上、禁止としていましたが、このたび「杉並区役所庁内管理規則」を改正し、令和6年4月1日から新たに以下の禁止事項を明文化し、本庁舎等において行うことを禁止します。

  • 庁内における撮影・録音・配信等の行為(婚姻等の届出の記念を目的に行う撮影など、一部適用除外となるケースを除く。)
  • 酒に酔った状態で入庁し、職員や来庁者等に迷惑をかけること
  • 職員に面会を強要し、又は長時間にわたる対応を要求すること
  • 職員等に対して、大声を出す等の乱暴な言動をし、恐怖の念を抱かせるような言動をすること
  • 正当な理由なく、執務時間外に庁舎内にとどまること

 

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