(受付終了)【エコ住宅促進助成】雨水タンク、断熱フィルム、節水シャワーヘッド助成金

 

ページ番号1093677  更新日 令和6年11月7日 印刷 

杉並区断熱改修等省エネルギー対策助成のうち、雨水タンク、断熱フィルム、節水シャワーヘッドの申請から交付までの流れと必要書類について、こちらのページでご確認ください。

令和6年度の【エコ住宅促進助成】雨水タンク、断熱フィルム、節水シャワーヘッド助成金は予算上限に達したため、11月6日(水曜日)で申請受付を終了しました。

・窓口申請は、11月6日をもって受付を終了しました。
・郵送申請は、11月6日の消印分で受付を終了します。11月7日以降の消印分は受付できません。

概要

この助成金は、エネルギーの使用効率を高めるとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を減らすことで、持続可能な社会の実現に寄与すること等を目的としています。

対象機器

【事後申請】断熱改修等省エネルギー対策助成

  • 雨水タンク
  • 断熱フィルム【新設】
  • 節水シャワーヘッド【新設】

事前申請(強制循環式ソーラーシステム、自然循環式太陽熱温水器、太陽光発電システム、定置用リチウムイオン蓄電池、エコキュート等、家庭用燃料電池(エネファーム)、高日射反射率塗装(屋根・外壁)、窓等断熱改修(窓(ガラス・内窓・外窓)・ドア・引戸))の機器の申請方法等は、リンク先のページでお知らせしています。

購入期間・受付期間

対象購入期間
令和6年4月1日(月曜日)から
申請受付期間
令和6年4月10日(水曜日)から11月6日(水曜日)まで(終了しました。)
  • 機器の購入・設置後に、申請書類を環境課温暖化対策係(区役所西棟7階)まで持参するか、郵送してください。郵送の場合は以下の「郵送のご案内」をご覧ください。
  • 提出された書類は返却しません。必ず申請者用として手元に控えをお取りください。

申請手続きの流れ

申請手続きの流れを示す図

  1. 【申請者】機器を設置、工事着工
  2. 【申請者】区へ交付申請書を提出(郵送・持参)
  3. 【杉並区】申請書等書類確認・申請受付後、審査を実施
  4. 【杉並区】申請者ご本人宛に交付決定通知書を送付
  5. 【申請者】交付決定通知書受領
  6. 【杉並区】口座振り込み手続き
  7. 【申請者】助成金が振り込まれる
    (注)申請から振り込みまで1~2カ月程度かかります。

【注意】

  • 申請後に内容の変更や申請を取り下げる場合は、速やかにご連絡ください。
  • 申請の状況によって審査に時間を要する場合があります。

交付申請の要件

  • 令和6年4月1日以降に購入したものであること
  • 助成対象機器等が新品であること、リースでないこと
  • 各機器の導入要件を満たしていること
  • 申請者、契約者、支払者が同一人であること
  • 同一申請者につき、同一種類の対象機器等については1回に限り申請可能
  • 同一年度において、断熱改修等省エネルギー対策助成(エコキュート等、エネファーム、高日射反射率塗装、窓等断熱改修、断熱材、雨水タンク、断熱フィルム、節水シャワーヘッド)の限度額30万円を超えていないこと

申請対象者(以下の1~5のいずれかに該当する方)

  1. 杉並区内建物に対象機器等を導入した杉並区民の方
    賃貸住宅を所有する方(区民が区内に建物を所有している)
  2. 杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入した杉並区内中小企業者(法人、個人事業主)
    ただし申請時、代表者が杉並区内に居住している場合に限る
  3. 杉並区内建物の共同住宅(分譲)の共有部分に対象機器等を導入した区内管理組合または管理者
  4. 杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入した医療法人、社会福祉法人、学校法人
  5. 杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入した町会、自治会、商店街組合等

申請対象者によって必要な書類が異なります。1で導入先に居住しない場合及び、2~5に該当する方は、下表に掲載の書類を提出してください。 

申請対象者によって必要な書類一覧
申請者 必要書類
導入先に居住しない区民 不動産登記の現在事項証明書(写)
区内中小企業者法人
  • 商業登記の現在事項証明書(写)
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
区内中小企業者個人事業主 導入先住所(杉並区内)で事業を営むことが確認できる書類(写)営業許可書、直近の確定申告書等
管理組合
  • 管理規約(写)
  • 対象機器等の導入が決議されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
  • 現在の理事長が選任されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
管理者
  • 管理規約(写)
  • 対象機器等の導入が決議されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
  • 管理組合の集会で現在の管理者が選任されたことを確認できる書類(写)決議書、議事録等
医療法人、社会福祉法人、 学校法人
  • 法人登記の現在事項証明書(写)
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
町会・自治会
  • 町会・自治会等認可通知書(写)または告示事項証明書(写)
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)
商店街組合等
  • 定款(写)
  • 不動産登記の現在事項証明書(写)

(注)不動産登記・商業登記・法人登記の各現在事項証明書(写)は、法務局が発行したものを提出してください(登記情報サービスで取得したものは不可)。 

申請書類

申請に必要な書類は、各機器共通のものと、機器ごとに必要なものがあります。漏れがないように揃えて申請してください。

対象機器と機器別の申請時必要な書類

雨水タンク

申請方法が事前申請から事後申請に変更になりました。

導入要件
一般に販売されている、雨水の貯留利用を目的に生産された未使用の既製品で、雨どいから取水するもの。防火用水等として長期間にわたり雨水を貯留させる用途は除く。
助成額
本体価格(税抜)の50%〔限度額 2万円〕
(注)
購入時に値引きやポイント使用があった場合は、本体価格からその分を差し引いた額(税抜き)が対象となります。
耐用年数
なし
申請時に必要な書類
【対象機器の保証書(写)】申請した型式等がわかるもの

断熱フィルム

導入要件
第三者機関における測定値が、遮蔽係数0.7未満、可視光線透過率65%以上、熱貫流率5.9w/(m2・k)(ワット パー 平方メートル ケルビン)未満であり、かつ日射調整性能について、適切な耐候性が確認されている未使用のもの。
助成額
導入経費(税抜)の50%〔限度額 4万円〕
(注)
購入時に値引きやポイント使用があった場合は、本体価格からその分を差し引いた額(税抜き)が対象となります。
耐用年数
なし
申請時に必要な書類
  • 【第三者機関による証明】導入要件を満たしていることがわかるもの
    • 財団法人建材試験センター発行の試験結果報告書
    • (環境省)環境技術実証事業(ETV事業)実証済み技術一覧 対象範囲を印刷等
  • 【住宅間取り図(写)】設置箇所が分かる平面図または立面図。該当の窓に1~番号をふること。
  • 【保証書または納品書(写)】申請した型式が認識できるもの
  • 【写真】撮影日(手書き可)入りの貼付工事中のカラー写真。設置後の写真とあわせて間取り図と共通の番号をふること。

節水シャワーヘッド

導入要件
区内に所在する販売店にて購入したものであること
30パーセント以上の節水又は1分間当たりの使用水量が7リットル以下の未使用のもので、税抜6,000円以上の機器を新品で購入し、自らが居住する区内の住宅に設置していること
(注)購入時に値引きやポイント使用があった場合は、購入価格からその分を差し引いた額が税抜6,000円以上の場合に対象となります。
助成額
定額 3,000円
助成件数
200件
(注)節水シャワーヘッドは200件に達した時点で受付を終了します。
耐用年数
なし
申請時に必要な書類
必要書類(各機器共通)以外に、個別に必要な書類はありません。

必要書類(各機器共通)

(注意) 

  • 申請者、支払者(領収書の宛先)、振込口座の名義人は、全て同一人(フルネームを記載)にしてください。
  • 消えるボールペン、鉛筆、砂消し、修正液等は使用できません。修正は二重線で行ってください。
  • 書類は全てA4サイズ(現像写真は紙に貼付)にして提出してください。

申請書類

  • 【申請書兼請求書】雨水タンク、断熱フィルム、節水シャワーヘッド助成 助成金交付申請書兼請求書(第1号の2様式)
  • 【確認書】(第4号様式)
    申請者が代行者を定めた場合(事業者が代理に申請する場合など)

申請書兼請求書・確認書は、リンク先のページでダウンロードできます。 

  • 【本人確認書類】杉並区に居住していることが確認できる申請者の本人確認書類の写し
    (例)運転免許証、マイナンバーカードの表面(裏面は不要)、住民票の写し、住所が印字された健康保険証等
    (注)社会保険証やパスポートなど、住所が手書きのものは不可
  • 【領収書(写)】
    • 申請者が助成対象費用を支払ったことが分かる記載が必要
      領収書に但し書きを記載、または領収内訳書を添付すること
    • 宛名に申請者のフルネームが記載されていること
    • 節水シャワーヘッドは購入店名、購入店所在地等区内の販売店である記載がされていること
  • 【パンフレット・カタログ等(写)】
    メーカー名が確認できる部分(表紙等)と、申請する型式や導入要件を満たしていることが確認できる部分を提出
  • 【撮影日入りの建物全景の現況のカラー写真】撮影日は手書き可
  • 【撮影日入りの設置箇所のカラー写真】撮影日は手書き可
    雨水タンクは、取水する雨どいの場所が判別できること。
    断熱フィルムは、施工箇所全ての写真を提出すること。設置工事中の写真とあわせて間取り図と共通の番号をふること

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課温暖化対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316