国民健康保険被保険者適用開始届

 

ページ番号1005952  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

(1)杉並区に転入した
(2)お勤め先の健康保険・国保組合などの資格がなくなった
(3)子どもが生まれた
(4)生活保護を受けなくなった
(5)後期高齢者医療制度に移行した方に扶養されていた

14日以内に届出をしてください。

届出・申請ができる方

世帯主、世帯主と同一世帯の代理人(加入者本人、同一世帯の方) 別世帯の代理人は委任状が必要です。

届出・申請のときに必要なもの

上記(1)の場合:転入手続きをしてください
上記(2)の場合:健康保険資格喪失証明書、国保組合資格喪失証明書など
上記(3)の場合:戸籍の手続きをしてください
上記(4)の場合:保護廃止決定通知書
上記(5)の場合:健康保険資格喪失証明書、国保組合資格喪失証明書など

窓口

  • 国保資格係(区役所東棟2階9番)
  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
    第1・第3・第5土曜日のみ
  • 区民事務所

この届出・申請についてのご案内

  • この届出・申請の対象者は杉並区に住民登録のある方です。
  • 保険証は、窓口でご本人確認ができた場合に限り、その場でお渡しすることができます。本人確認資料(運転免許証・パスポート・在留カードなど)をお持ちください。本人確認書類がないときは、簡易書留でお送りします。
  • 外国人住民の方で、在留資格が特定活動の方は、指定書の提示が必要です。
  • 株式会社・有限会社などの法人事業所で働いている方は、職場の健康保険に加入することが義務づけられています。
  • 別世帯の代理人による届出の場合には届出事項に関する権限、保険証受領の権限等を委任する委任状が必要です。

郵送での手続き方法と郵送先

会社の保険をやめたり、扶養からはずれたことにより、国民健康保険に入る手続きは郵送による届出ができます。

次の4点を、下記送付先へ送ってください。

  1. 適用開始届
    (注意)届出書がダウンロードできない方は郵送しますので、国保資格係へご連絡ください。
  2. 社会保険資格喪失証明書(加入者全員が記載されているもの・組合印、社判等が押印されているもの)
    (注意) 国民健康保険に加入するのが退職者ご本人の場合は、退職証明書や離職票でも手続きできます。
  3. 本人確認書類コピー(世帯主及び加入する方全員分)
    下記関連情報「本人確認(届出および被保険者証の即日交付時)(国民健康保険)」をご覧ください。
  4. 世帯主及び加入する方全員分の個人番号確認書類のコピー
    個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード等
    (注意)個人番号がわからない場合は、個人番号確認書類の提出を省略してもかまいません。

送付先
杉並区役所 国保年金課 国保資格係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

郵送による届け出についてのご注意

  • 郵送による届出ができる方は、世帯主又は世帯主と住民票上同一世帯の方に限ります。
  • 個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。
  • 書類の内容に記入もれ等ある場合は、お電話で確認させていただきます。必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。連絡が取れない場合、加入手続きができず、保険証をお送りできません。ご提出いただいた書類は、一度お返しさせていただきます。
  • 新しい保険証・高齢受給者証は、書類が区役所へ到着してから1週間程度で世帯主の方宛てに、簡易書留郵便で送付します。
  • 保険証・高齢受給者証は、原則としてご自宅以外には郵送できません。
  • 書類を投函してから1週間以上たっても新しい保険証・高齢受給者証が届かない場合は、国保資格係へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685