当面の代替広場(久我山5丁目4番)に保育施設を整備すれば、久我山東原公園に保育施設を整備しなくても、待機児童はゼロになるのではないですか。
回答
当該用地に保育施設を整備したとしても、平成29年4月に待機児童ゼロにはなりません。
久我山5丁目4番の用地は、用地所有者が、平成29年4月開設の保育施設の整備を検討していたことから、平成28年度当初の整備計画に盛り込んでおりました。それでも、平成29年4月には560名を超える待機児童の発生が見込まれることから、久我山東原公園の一部を保育施設に活用することとしたものです。こうしたことから、当該用地に保育施設を整備したとしても、平成29年4月に待機児童ゼロを実現するためには、久我山東原公園での保育施設整備は必要です。
当該用地での保育施設整備については、この間、区は所有者と調整を続けてきましたが、所有者の会社の方針として平成29年4月の開設を見送ることを決定したとの連絡がありました。そうした中で、交渉の結果、当該用地を暫定的な代替広場として活用することになりました。なお、区としては、今後も平成30年度以降の当該用地での保育施設整備について所有者に働きかけてまいります。
このページに関するお問い合わせ
待機児童解消緊急対策本部(子ども家庭部保育課)
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)