杉並区議会広報委員会設置要綱

 

ページ番号1000318  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成23年8月31日杉議会第510号)
改正 平成23年10月11日杉議会第669号
改正 平成25年3月29日杉議会第1137号

(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会会議規則(昭和31年9月25日議決)第125条第4項の規定に基づき、杉並区議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 議会の広報紙の編集に関すること。
(2) 議会のホームページの運用に関すること。
(3) その他議会広報に関すること。

(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によって選出し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(会議の非公開)
第5条 委員会は非公開とする。ただし、議員は傍聴することができる。

(庶務)
第6条 委員会の庶務は、区議会事務局庶務係において処理する。

(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

 附則
この要綱は、平成23年8月31日から施行する。
 附則(平成23年10月11日杉議会第669号)
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
 附則(平成25年3月29日杉議会第1137号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

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