杉並区議会情報公開推進委員会運営要綱
(平成12年3月21日杉議会発第82号)
改正 平成13年9月21日杉議会発第383号
改正 平成23年10月11日杉議会第671号
改正 平成28年3月31日杉議会第1119号
(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会会議規則(昭和31年9月25日議決)第125条第4項の規定に基づき、杉並区議会情報公開推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、審査請求についての審議を行うほか、議会の情報公開制度の運営に関する重要事項について審議を行い、議長に意見を述べることができる。
2 推進委員会は、必要に応じ、学識経験者に意見を聴くことができる。
(委員)
第3条 推進委員会委員は議員のうちから議長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 推進委員会の委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項ただし書きの規定に基づき委員を再任する場合、再任日をもって前条に規定する議長の委嘱があったものとみなす。
(会長)
第5条 推進委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進委員会を代表し、会務を統括する。
3 会長に事故があるとき又は会長がかけたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、会長が招集する。
2 推進委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 推進委員会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係機関の職員、その他の関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
5 推進委員会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第7条 推進委員会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、推進委員会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
2 前項の規定により意見を述べる審査請求人又は参加人は、推進委員会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、推進委員会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、推進委員会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならないものとする。
(提出資料の閲覧等)
第9条 審査請求人等は、推進委員会に対し、推進委員会に提出された意見書もしくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を推進委員会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書もしくは当該資料の写しもしくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、推進委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 推進委員会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、推進委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 推進委員会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書等の送付等)
第10条 推進委員会は、答申等をしたときは、その写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、その内容を公表するものとする。
(会議の非公開)
第11条 推進委員会の会議は、非公開とする。ただし、推進委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(守秘義務)
第12条 推進委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(費用弁償等)
第13条 第6条第5項の規定により出頭した参考人又は鑑定人に対しては、杉並区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例(昭和31年杉並区条例第26号)の規定の例により、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。
(庶務)
第14条 推進委員会の庶務は、区議会事務局議会法務担当係長において処理する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか推進委員会の会議その他推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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