杉並区議会貸与パソコン端末使用基準

 

ページ番号1066357  更新日 令和3年6月14日 印刷 

(令和3年1月7日杉議会第953号)
改正 令和3年6月1日杉議会第207号

(目的)
第1条  この基準は、杉並区議会(以下「議会」という。)におけるパソコン端末(議会が貸与したものに限る。以下「端末」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(端末の貸与)
第2条  議長は、区議会議員(以下「議員」という。)に対し、端末を貸与する。
2 議員は、端末を議員活動及び議会活動等に使用できるものとする。
3 議員は、端末を他人に貸与又は譲渡してはならない。
4 議員は、議員の身分を失ったとき、端末を返還しなければならない。

(端末の管理等)
第3条  議員は、端末について、紛失、盗難、破損及び故障が発生しないよう適切に管理しなければならない。
2 議員は、情報の受発信等に際し、データ等の紛失、個人情報の保護等に努めるものとする。
3 議員は、必要なアップデート等の維持管理を適切に行うものとする。
4 議員は、端末本体にパスワード等を設定し、ロックをかけなければならない。
5 議員は、端末にアプリケーションソフトをインストールするときは、自らの責任において行うものとし、前条第2項に規定する活動に必要なものとする。

(端末の持込みを認める会議)
第4条  次の各号に掲げる会議(以下「会議等」という。)においては、端末の持込みができるものとする。
(1)本会議
(2)杉並区議会委員会条例第2条に規定する常任委員会、同条例第3条の2に規定する議会運営委員会及び同条例第4条に規定する特別委員会
(3)杉並区議会会議規則第125条第1項別表第2に規定する協議又は調整を行うための場
(4)その他議長が認める会議

(会議における使用範囲)
第5条 会議における端末の使用に当たっては、次の各号に定める事項の範囲で使用するものとする。
(1)メモ等の記録
(2)資料等、事前に取り込んだデータの閲覧
(3)当該会議に必要な情報収集のための検索

(会議における使用上の禁止事項)
第6条 会議における端末の使用に当たっては、次の各号に定める事項を禁止するものとする。
(1)操作音、音声等の発生
(2)通話、メール、SNSへの投稿等
(3)写真、動画の撮影
(4)音声の録音
(5)当該会議と関係のないアプリケーションの利用
(6)その他、議長及び委員長が当該会議の運営に支障をきたすと判断するもの

(その他の禁止事項)
第7条  前条に掲げるもののほか、端末の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を禁止するものとする。
(1)個人情報並びに区議会及び区において公開されていない情報を開示すること。
(2)他者の迷惑になる行為を行うこと。
(3)その他議長が認める事項

(端末の持ち出し)
第8条  議員は、第3条の規定に留意しながら、端末を、会派控室のほか議場及び委員会室等に持ち出すことができるものとする。ただし、庁舎外へ持ち出す場合は、あらかじめ議長に申請の上、必要と認める場合に限る。

(外部記憶媒体への接続)
第9条  議員は、必要な安全対策等を講じた上で端末にUSBメモリ、SDカード等に接続することができるものとする。

(使用の中止)
第10条  議長又は委員長は、会議等において禁止事項に反する端末の使用があると認めたとき、その他議事に支障を及ぼすと判断したときは、注意を促し、改善されない場合は、端末の使用の中止を命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、議長は、端末の使用に際し、この基準に反する使用があると認めたときは、注意を促し、改善されない場合は、端末の使用の中止を命ずることができる。

(事故等の対応措置)
第11条  端末の紛失等があった際は、速やかに議長に報告するとともに、それが議員の責に帰すべき事由によると認められる場合は、これを弁償しなければならない。
2 個人情報等のデータの漏えいがあったときは、速やかに議長に状況を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 コンピュータウイルスに感染したとき又は感染したと疑われるときは、端末の使用を直ちに中止し、速やかに議長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)
第12条  この基準に定めるもののほか、必要な事項については、議長が別に定める。

 附  則
この基準は、令和3年1月7日から施行する。
 附  則(令和3年6月1日杉議会第207号)
この基準は、令和3年6月1日から施行する。

 

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