杉並区議会情報公開条例

 

ページ番号1000322  更新日 平成28年6月10日 印刷 

(平成12年2月29日条例第1号)
改正 平成13年6月13日条例第37号
平成15年3月17日条例第18号
平成28年3月16日条例第26号

目次
前文
第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 議会の責務
第4条 総合的な情報公開の推進
第5条 利用者の責務
第2章 情報の公開
第6条 請求権者
第7条 情報の原則公開
第8条 情報の部分公開
第9条 存否に関する情報
第10条 請求の方法
第11条 公開請求に対する決定等
第12条 公開決定等の期限の特例
第13条 第三者保護に関する手続
第14条 公開の方法
第3章 救済の手続
第14条の2 審理員による審理手続に関する規定の適用除外
第15条 審査請求があった場合の手続
第16条 意見を聴いた旨の通知
第17条 第三者からのを審査請求を棄却する場合等における手続
第4章 雑則
第18条 手数料等
第19条 他法令との調整
第20条 情報の管理
第21条 検索資料の作成等
第22条 運用状況の公表
第23条 委任

杉並区議会は、本会議の傍聴はもとより、各委員会の傍聴及び会議録の閲覧等、区民に開かれた議会の実現に努めてきたところである。
今日、地方分権の一層の進展の中で、自治体の果たすべき役割は拡充され、その責任はますます重大となつている。
杉並区議会は、こうした自治体の自己決定権が拡充され、各自治体の真価が問われる今こそ、区民に開かれ、信頼される議会の実現に向けて、新たな気持ちで取り組むことが必要と考える。
そこで、区民の知る権利を保障する観点から、会議の公開はもとより、杉並区議会に関する多様な情報を、従来にもまして積極的に公開し、提供することこそが、区民に信頼される民主的で公正な議会の実現に不可欠であるとの認識に立ち、この条例を制定するものである。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、杉並区議会(以下「議会」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、あわせて総合的な情報の公開を行うことにより、情報公開を求める区民意識の高まりにこたえ、議会の諸活動を区民に説明する責任を全うし、もつて議会に対する区民の理解と信頼を深め、杉並区政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 情報 議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した情報で、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により、議会の議長(以下「議長」という。)が管理しているものをいう。
二 情報の公開 議会が、この条例の規定に基づき、情報を閲覧もしくは視聴に供し、又はその写しの交付等をすることをいう。

(議会の責務)
第3条 議会は、情報の公開を求める区民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(総合的な情報公開の推進)
第4条 議会は、情報の公開とともに、会議の公開及び情報提供の充実を図ることにより、総合的かつ積極的な情報公開の推進に努めるものとする。
2 議長は、広報媒体の効果的活用に努めるとともに、議会の諸活動に関する情報を一層区民が利用しやすいものにする等情報の提供の拡充に努めるものとする。

(利用者の責務)
第5条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、当該情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(請求権者)
第6条 何人も、この条例に定めるところにより、議長に対し、情報の公開を請求することができる。

(情報の原則公開)
第7条 議長の管理する情報は、原則公開とする。ただし、議長は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしないことができる。
一 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人が識別され得ることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行により公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 法令の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に関する情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の執行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務執行の内容に係る部分
三 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を損なうおそれのある事業活動に関する情報であつて、公開することが必要であると認められるもの
イ 違法又は不当な事業活動に関する情報であつて、区民生活に支障が生ずるおそれがあるため、公開することが必要であると認められるもの
ウ ア及びイに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが特に公益上必要と認められるもの
四 契約、交渉、争訟等の事務に関する情報であつて、公開することにより、当該もしくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正もしくは適切な執行を著しく困難にするおそれのあるもの
五 議会及び議会以外の区の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
2 議長は、期間の経過により、前項の規定により公開をしないことができるとされた情報が同項各号のいずれにも該当しなくなつた後に、新たに当該情報の公開の請求があつた場合には、当該請求に応じなければならない。

(情報の部分公開)
第8条 議長は、第6条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る情報に前条第1項各号の規定により公開をしないことができる情報が含まれている場合において、当該公開をしないことができる情報の記録部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該公開をしないことができる情報の記録部分を除いて公開しなければならない。
2 公開請求に係る情報に前条第1項第2号の情報(特定の個人が識別され得るものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され得ることとなる部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(存否に関する情報)
第9条 情報の公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、公開をしないことができる情報を公開することとなるときは、議長は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(請求の方法)
第10条 公開請求をしようとするときは、議長に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は事務所もしくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 情報を特定するために必要な事項
三 情報の公開の請求の区分
2 議長は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、議長は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)
第11条 議長は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
2 議長は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(第9条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を管理していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
3 前2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、次の各号の日数は、当該期間に算入しない。
一 前条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数
二 議員の任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている場合にあっては、当該議長及び副議長がともに欠けている期間の日数
4 公開請求に係る情報の一部を公開するとき又は全部を公開しないときもしくは当該公開請求に係る情報を管理していないときは、公開決定等にその理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該情報を公開しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を明らかにしなければならない。
5 議長は、やむを得ない理由により、第3項の期間内に公開決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該公開請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、議長は、当該延長の理由及び決定できる時期を速やかに請求者に通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)
第12条 前条の規定にかかわらず、議長は、公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については相当の期間内に公開決定等をする。この場合において、議長は、速やかに請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 本条を適用する旨及びその理由
二 残りの情報について公開決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)
第13条 議長は、公開請求に係る情報に区以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他議長が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、公開決定後直ちに当該意見書(第15条及び第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の方法)
第14条 議長は、公開決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公開決定に係る情報の公開をしなければならない。
2 情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展等を勘案して議長が別に定める方法により行う。
3 前項の視聴又は閲覧の方法による情報の公開にあっては、議長は、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由のあるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

第3章 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 この条例の規定による処分(公開請求に係る不作為を含む。以下同じ。)についての行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求(以下「審査請求」という。)については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)
第15条 議長は、この条例の規定による処分についての審査請求があった場合は、次に掲げる場合を除き、遅滞なく、杉並区議会情報公開推進委員会の意見を聴いて、当該審査請求について裁決をしなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第17条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(ただし、当該公開決定等について第3者から反対意見書が提出されている場合を除く。)

(意見を聴いた旨の通知)
第16条 前条の規定により意見を聴いたときは、次に掲げるものに対し、その旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第17条 第13条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合に準用する。
一 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(手数料等)
第18条 この条例の規定に基づく情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づく情報の写しの交付等に要する費用は、請求者の負担とする。

(他法令との調整)
第19条 この条例は、他の法令等の規定により、閲覧、写しの交付その他これらに類する請求ができることとされている情報については、適用しない。

(情報の管理)
第20条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。

(検索資料の作成等)
第21条 議長は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)
第22条 議長は、この条例の規定による情報の公開の運用状況について、毎年公表するものとする。

(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

 附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
3 議長は、前項に規定する情報以外の情報について、情報の公開の請求があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
 附則(平成13年6月13日条例第37号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
 附則(平成15年3月17日条例第18号)
この条例は、交付の日から施行する。
 附則(平成28年3月16日条例第26号)
1この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2この条例による改正後の杉並区議会情報公開条例(以下「新区議会情報公開条例」という。)の規定は、施行日以後にされた新区議会情報公開条例の規定による処分(新区議会情報公開条例第10条第1項に規定する公開請求に係る不作為を含む。)についての行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求について適用し、施行日前にされたこの条例による改正前の杉並区議会情報公開条例(以下「旧区議会情報公開条例」という。)の規定による処分(旧区議会情報公開条例第10条第1項に規定する公開請求に係る不作為を含む。)についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。

 

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